「有給休暇ががとりたいんだけど人がいないし、上司がとってるの見たことないし取りづらいなー」
「理由を聞かれるの嫌だなあ」
なんてこと、よくありません??
僕もよーくありました(笑)このMAXにたまった有給はどこへ消えてるんだろうと毎年感じています(笑)
という訳で今回は有給休暇の取り方とルールを見ていきたいと思います!
筆者も最近、嫌な顔をされながら会社の悪い風潮を変えるべく、部下が過ごしやすくなるよう有給の消化を頑張っております。
あくまで会社を変えるため、部下にも有給をとりやすくなってもらうためです(笑)
みていきましょう!!
有給の基本的なルール
- 労働者の権利なので有給休暇の申請の拒否は基本できない
- 会社側はとる時期を変えてもらう時季変更権を使用する権利がある
- 付与されてから2年で消滅する
- 年に最低5回は自由にとれなければ会社は罰金
- 有給を取ったからといって不利益な扱いをしてはいけない
です。
労働者の権利なので有給取得の拒否は基本できない
基本的に有給は申請をしたら受けつけなければいけません。
「忙しい時期だから」、「人がたりないから」、「そんな理由では受け付けられないよ」
なんて理由でつっぱねられたら、「いつなら大丈夫ですか?」と聞いてみましょう。
それで「わからない」とか「しばらくは無理」など明確な返事がない、取らせる気がなさそう、何回も交渉して実際に取れなければ労働基準法の違反だったり、パワハラにあたります。
そういった場合は上司の上司に相談したり、会社にコンプライアンス室みたいな部署があれば相談してみましょう。
会社内で解決しない場合は弁護士が最強です。
筆者の先輩は個人で弁護士を雇って、裁判で勝って結構な額を貰ってました。
労働基準監督署は相談をしても会社に指導をしたりはしてくれますが、個人の有給休暇の件まではさすがに解決してくれません。
会社側はとる時期を変えてもらう時季変更権を使用する権利がある
上記では有給休暇は基本的に受け付けなければいけないと書きましたが、ごくまれに例外もあります。
時季変更権が使用される例として
- 代わりの人員が見つからない
- 特別な研修等、自分がでなければいけないイベントがある
- 同時期に複数の従業員が有給休暇を利用し、人員確保が困難な場合
- 急な長期間の有給休暇の利用
です。
※あくまで時季の変更なので拒否ではなく、有給の使用の日が変わる形です
時季変更権は会社側が「申し訳ないけど、どうしてもその時季は休ませられないよ」って時のみ使われます。
かなり特例だと思っておいてください。
代わりの人員が見つからない
例えば、前日に有給休暇を申請しても、急すぎて代わりの人間が見つかることはそうそうないと思います。
こういった場合は時季変更権を使用される場合があります。
ただ、理由が親族の危篤だったりすれば普通は承認してくれると思います。
身内の看病は許してくれ、、、
特別な研修等、自分がでなければいけないイベントがある
こちらは、有給休暇を申請する前からわかっていた社内研修や、講習が入っていた場合は違う日に変えてくれとお願いされる場合があります。
「労働者がその研修を受けないと、予定された知識、技能の修得に不足を生じさせる場合には、時季変更権を行使できる」
と過去の最高裁判例でありましたので、その日にしか受けれなく、仕事で絶対に必要な研修等は有給を使うのは難しそうです。
同時期に複数の従業員が有給休暇を利用し、人員確保が困難な場合
極端な話、社員全員で一斉に有給休暇を使ったら会社は回らなくなりますよね(笑)
こういった明らかに人員が不足する場合は時季変更権はつかわれますし、仲のいい社内の人間でまとめて休んで仕事が回らなくなったら流石にいい顔はされません。
そして有給休暇が使える可能性も極めて低くなってしまうので、この辺は考えないと誰も得しない結末を迎えてしまいそうです泣
有給休暇をとれるかはわかりませんが、仲のいい数人で休みたい場合は、仕事が落ち着いてる時季を見越して
数ヶ月前から上司に相談する形で聞いてみるといいかもですね。
急な長期間の有給休暇の利用
明日から有給休暇を30日間使いまあす!
勘弁してください泣
ってなりますよね汗
急な長期の有給休暇は業務への影響が大きい、かつ代わりの人員の確保が難しいため時季変更権を使われるのは
待ったなしでしょう。
長期で有給休暇を使いたい場合は、あらかじめ上司と相談して大丈夫な時期にとれるよう交渉しておくといいと思います。
以上の紹介したパターンに当てはまると、会社側から「時季変更権」を使われる可能性があるので気をつけておきましょう!
付与されてから2年で消滅する
有給休暇は付与されてから2年で消滅してしまいます。
有給休暇は会社に雇われた日から6ヵ月継続して働いて、所定の勤務日の8割以上出勤した人に対して与えられるものです。
ちゃんと働いている人が貰える、法律で決まった休暇です。
なので消滅させてしまうのは非常にもったいないので計画的につかっていきましょう。
1年で貯まる有給の日数は勤務年数により変わります。
6年6ヶ月以上働くと、1年で20日もらえるようになり、これが1年でもらえる有給休暇のMAXです。
年に最低5回は自由にとれなければ会社は罰金
働き方改革法の成立に伴い2019年4月1日以降、会社は従業員に対して年5日の年次有給休暇を取得させる義務が発生しました。
従業員に年に最低5回は有給を使わせないと会社は国に罰金を支払わなければならなくなりました。
みんなの会社は使えてます??
違反した場合は1人あたり30万円の罰金になります。10人で300万、100人で3000万です。
相当でかいです。
業務量が多かったり、人手不足だったりすると
「人も足らないし、仕事も多いからとりづらいよ、、、」
なんて声も聞こえてきますが、有給休暇の使用はあくまで義務だし、使わなければむしろ違法です。
今の社会は最低5回は、取らせない方が違法なので
会社のために有給を使わねば!!くらいの使命感で休みましょう(笑)
有給を取ったからといって不利益な扱いをしてはいけない
たとえば
- ボーナスの査定
- 皆勤手当をなしにする
- 不当な人事評価
- 減給
- 不利益な配置替え、異動
- 降格
等です。
不当な扱いを受けた場合、労働基準監督署に相談をしてみてください。
行政の指導で、改善が見られない場合は悪質な企業として公表されることもあるそうです。
まとめ
今回の大事な内容は
- 有給休暇は労働者の義務
- とれないなら弁護士に相談
- 段取りを決めておかないと時季変更権を使われる可能性もある
- 使わないと勝手に消滅して知らずに損をする
- 年に5回の取得は法律で決まっている
- 有給休暇を使用したからと行って不利益を受ける必要はない
でした!
ガンガン有給をとれる世の中にしていきましょう!
ではまた!
コメント